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危険物取扱者とは

危険物取扱監督者 危険物取扱者
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危険物取扱者とは

当サイトをご覧の方はほとんどが、危険物取扱者についてはご存知かと思いますが、初めて危険物取扱者にについて興味いただいた方に詳細に説明しています。特に危険物取扱者の資格の種類や資格を持っている人ができる仕事を紹介していますのでご覧ください。

なお、内容については消防法などをもとに紹介していますので、信頼できる情報です、安心してご覧ください。

危険物取扱者の位置づけ

危険物取扱者とは、消防法で定められた危険物を取り扱い・管理・保安監督などができる資格です。消防法で定められた危険物には以下の6つに分類されています。

危険物の分類

これら危険物は消防法第9条の3によってそれぞれ「指定数量」が定められており、それを超える量を貯蔵したり管理したりする場合は、危険物取扱者による管理が必要です。また、危険物を保管する設備も同法律によって基準が定められています。

危険物取扱者資格の区分

危険物取扱者の資格区分には、以下の3つがあります。
甲種:消防法で定められている第1類~第6類まですべての危険物の取り扱い・定期点検、保安の監督ができる資格。
乙種:取得した類の危険物の取り扱い・定期点検・保安の監督ができる資格。
丙種:危険物第4類に分類されている物質のうち、ガソリン、灯油、軽油、重油の取り扱いや定期点検ができる。なお、保安の監督はできません。

甲種・乙種の有資格者が立ち会えば無資格者でも危険物を取り扱うことができます。また、甲種・乙種の有資格者は6か月以上の実務経験があれば「危険物保安監督者」の選任を受けることが可能です。

危険物取扱者の仕事・求人

消防法により、以下のような施設に危険物取扱者の選任が義務づけられています。
危険物製造所:危険物を製造している施設
危険物取扱所:ガソリンスタンドに代表される、危険物を取り扱う場所
危険物貯蔵所:タンクローリーや屋内外で危険物を貯蔵する施設

前述したガソリンスタンド以外に、石油関連会社、化学メーカーが代表的な施設です。タンクローリーの運転手も危険物取扱者の資格が必須という会社は珍しくありません。

求人においても、危険物取扱者を必置とされる会社は、新規採用やハローワーク等を通じて常に募集されているのが現状です。

タンクローリーの運転手

また、危険物取扱者の知識を活かせる仕事としてはビル管理者や消防士などがあります。これらの仕事には危険物取扱者の資格が絶対に必要ではありませんが、有資格者は仕事の幅が広がることでしょう。

危険物取扱者資格の有利性

消防法で定められた3つの施設では、必ず危険物取扱者の選任が必要です。ですから、有資格者の需要が途切れることはありません。一度資格を活かして就職できれば、安定して長期間勤め続けることができます。有資格者として経験を積めば転職も容易です。国家資格の中ではかなり有利な資格であることは間違いありません。

危険物取扱者乙種4類資格の有利性と取得法

中でも、乙種4類資格は、前述しましたが危険物のうち第4類「引火性液体」に分類されている危険物の取り扱い・保管設備の定期点検、保安の監督ができる資格です。

危険物第4類「引火性液体」にはガソリン・重油・灯油・軽油などの石油類が含まれています。これらは、自動車やバイク・ボイラー・暖房器具の燃料などとして多くの施設で指定数量以上に保管されたり取り扱われたりしています。

つまり、乙種4類の有資格者を求めている場所はたくさんあるのです。必ず乙種4類の有資格者が常駐する必要がある施設の一例としては、ガソリンスタンドがあげられます。ガソリンスタンドには軽油・灯油・ガソリンが指定数量以上に保管されており、最低でも1名の危険物取扱者が必要です。また、ボイラー設備がある工場や病院、商業施設なども有資格者を求めています。

※危険物取扱者乙種4類を取得すれば、就職・転職の幅が広がりますし、在職中の方は資格手当などによって給与アップも可能です。

危険物取扱者乙種4類の資格をとるには

危険物取扱者の資格はどのように取得すればいいのでしょうか?ここでは、乙種4類の資格取得を中心に説明します。

危険物取扱者は、一般財団法人消防試験研究センター(http://www.shoubo-shiken.or.jp/)が主催する試験を受けて合格すれば資格が取得できます。試験は支部ごとに行われており、各都道府県で最低年に3~5回は実施されています。

東京や神奈川など受験者数が多い地域では、乙種4類だけ毎月試験が実施されていることもあるのでホームページで確認してください。試験の申し込みは電子受け付け、もしくは書類による申請が可能です。

危険物取扱者の試験は、1年に何度も受験可能です。また、日本全国どこでも受けることができます。例えば、今月は北海道、来月は北海道で受けても大丈夫です。

試験に合格した後は、受験した各都道府県の一般財団法人消防試験研究センター支部に危険物取扱者免状の交付申請を行い、免状の交付を受けて危険物取扱者として業務が行えます。

危険物取扱者免状

また、取り扱うのが危険物とあって、免状の交付を受けてからも化学工場やガソリンスタンド等で、危険物の取り扱い作業に従事している危険物取扱者は、危険物の取り扱い作業の保安に関する新しい知識、技能の習得のため、免状交付から定められた期間内毎に、都道府県知事が行う「危険物の取扱作業の保安に関する講習」よく保安講習と呼ばれている講習を受けなければなりません。

危険物は日々内容や取り扱い方法が変化していて、その新しい知識を学び、又業務に生かせるようにすことを目的にしたのが危険物取扱保安講習です。

受験資格

甲・乙・丙の3つの資格区分のうち、甲種のみ以下の受験資格が定められています。

■乙種危険物取扱者免状の交付を受け、危険物製造所等などで危険物取扱いの実務経験を2年以上積む

■第1類もしくは第6類、第2類もしくは第4類、第3類、第5類のうち4種類以上の乙種危険物取扱者の資格を取得している

■大学で化学に関する授業科目を15単位以上修得する

■化学に関する学科の修士・博士号を取得している

大学で、化学に関する学科に進学した方は、単位を満たしていればその時点で受験資格を得ます。また、大学の化学に関する学科を卒業していれば卒業後何年であっても受験資格があります。それ以外の人は、まず乙種取得を目指しましょう。乙種・丙種は年齢・性別・学歴・国籍問わずに受験が可能です。